内科・消化器内科・内視鏡内科・呼吸器内科・小児科・リハビリ科

小国医院 内科・消化器内科・内視鏡内科・呼吸器内科・小児科・リハビリ科

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居宅支援事業所

居宅支援事業所

 

【居宅介護支援 小国】(居宅介護支援)

 

  介護に関するご相談や、市町村、介護サービス事業者、医療施設との連絡調整、要介護認定の申請代行等を行っております。また、一人一人に最適な介護サービスをご利用頂けるよう、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、介護サービス計画(ケアプラン)を提案させていただきます。

 

 

 

居宅介護支援重要事項説明書                     

    

1.法人概要

 

 法人名称

医療法人社団 小国医院

 主たる事務所の所在地

香川県仲多度郡まんのう町四條777番地

 法人種別

医療法人社団

 代表者名

小国 孝

 電話番号

0877-75-2317

 

2.事業所概要

 

 事業所名称

居宅介護支援 小国

 指定番号

3771600016

 管理者

松浦 真由美

 所在地

香川県仲多度郡まんのう町四條777番地

 電話番号

0877-75-2373

 

3.事業の目的と運営方針

 

 事業の目的

  医療法人社団小国医院が開設する居宅介護支援小国(以下「事業所」

という)が行う居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある利用者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。

 運営の方針

1 事業所の介護支援専門員は、要介護者などが居宅において日常生活を営む為に必要な保健医療サービスまたは福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅介護者などの依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービスなどの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者などとの連絡調整その他の便宜の提供を行う。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏る事のないよう、公正中立に行う。

3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保険・医療・福祉サービスの提供者等と綿密な連携を図るものとする。

4 利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

5 介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

 

 

4.事業の実施地域

 

 事業の実施地域

まんのう町、琴平町、善通寺市、丸亀市綾歌町、三豊市財田町

   ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。

  

5.職員体制

   

介護支援専門員

松浦真由美(常勤専任)、光成奈美(常勤専任)、

曽根京子(常勤兼務)

 

6.営業日及び営業時間

 

営業日

月曜日から金曜日(ただし、国民の祝日に関する法律に規定する日、

12月31日~1月3日を除く)

 営業時間

8時から17時まで

 

 

   ※上記以外の時間も電話連絡等の対応は可能です。 

 

7.サービスの提供方法及び内容

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。

 

(1)ご利用者様からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応

 

(2)課題分析(アセスメント)の実施

 

(3)居宅サービス計画原案の作成

    (1)(2)に基づき、居宅サービス計画の原案を作成します。

    事業所の選択にあたっては、公正中立の立場より、複数の事業所の紹介をさせていただき、ご希望に沿った事業所を決定いたします。

    また、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与の事業所につきましては、別紙に掲げる通り、各サービス事業所の割合を提示させていただきます。

 

(4)サービス担当者会議等の実施

 

(5)居宅サービス計画の確定

  

(6)サービス事業所との連携

 

(7)サービス実施状況の継続的な把握及び評価(モニタリング)

    月に1回以上はご自宅を訪問し、必要に応じてサービス計画の見直しを行います。

 

(8)地域ケア会議における関係者間の情報共有

 

8.苦情の受付について

 

 当事業所に対する苦情やご相談は以下の相談窓口で受け付けます。

 

  ○苦情受付窓口  窓口責任者  松浦 真由美

  ○受付時間    月曜日~金曜日 (12/311/3、祝祭日を除く)

           8:0017:00

  ○連絡先     0877-75-2373

 

 (1)苦情処理体制・手順

 

       利用者  ・相談、苦情申し立て

        ↓

       苦情受付担当者 ・相談、苦情の受付・記録

        ↓

       管理者   ・相談、苦情内容の確認  

       事業所職員 ・対応方法の検討、記録

 
 

 

 

 

        ↓               事業所内

       利用者               ・対応策実行

     改善・対応方法の報告      ・再発防止策の実行

 

(2)その他、当事業所以外に市町村および国民健康保険団体連合会等の窓口にて受け付けております。

行政機関その他受付機関

住所

電話番号

まんのう町福祉保険課

まんのう町吉野下430

0877-73-0125

琴平町住民福祉課

琴平町榎井817-10

0877-75-6706

丸亀市高齢者支援課

丸亀市大手町2丁目31

0877-24-8831

善通寺市高齢者課

善通寺市文京町二丁目11

0877-63-6331

三豊市介護保険課

三豊市高瀬町下勝間2373-1

0875-73-3017

国民健康保険団体連合会

介護保険課

高松市福岡町2丁目3-2

087-822-7453

 

 

9.事故発生時の対応

 

   サービス提供中に病状の急変等があった場合は、速やかにお客様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)へ連絡を取るなど必要な措置を講じます。また、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに賠償責任を行います。

 

 

10.秘密の保持と個人情報の保護について

 

 (1)利用者及びその家族に関する秘密の保持について

 

  ①事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を尊守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

  ②従業者は、サービス提供をする上で知りえた利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

 

  ③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

 

  ④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

 

 (2)個人情報の保護について

 

  ①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

 

  ②事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む)については、管理者の注意を持って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

 

  ③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。

 

11.虐待の防止

 

 (1)事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。

 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。

 

②虐待の防止のための指針を整備しています。

 

③従業者の対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。

 

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置しています。

 虐待の防止に関する責任者

 理事長  小国 孝

 

(2)当事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は利用者の家族等による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報いたします。

  

13.身体拘束の防止

 

  身体拘束廃止に向けた取り組みとして、職員一人ひとりが身体拘束の問題意識を共有し事故の起きない環境の整備に努めます。やむを得ず拘束を行う場合は、その必要性等を明確にし、利用者または家族の同意を得て実施します。

 

14.業務継続計画

 

当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対するサービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。

 

15.衛生管理等

 

当事業所は、事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会の開催、指針の整備、定期的な研修及び訓練の実施に努めます。

 

16.ハラスメントの防止

 

   事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の措

置を講じるものとします。

 

17.その他

  

   ①体調がすぐれないなどの理由で入院された場合は、入院先に担当のケアマネジャーの氏名等をお伝えください。

 

②支援事業所が交付するサービス利用票、サービス提供証明書等は、お客様の介護に関する重要な書類なので、契約書・重要事項説明書等と一緒に大切に保管してください。

 

(別紙)

 

利用料金について

 

  要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので利用者様の自己負担はありません

  但し、介護保険適用の場合でも、お客様に保険料の滞納等が生じた場合は、当事業所に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、お客様は1ヶ月につき要介護度に応じて下記の利用料をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。このサービス提供証明書及び領収書を後日、各市町村窓口に提出しますと、全額支払を受けられます。

 

【基本料金】

居宅介護支援費(Ⅰ)(取扱件数が45件未満の場合)

(要介護1・2の方)    10,860円

  (要介護3・4・5の方)  14,110円

 

【加算】

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

加算の種類

加算の要件

加算額

初回加算

新規あるいは要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し指定居宅支援を提供した場合(1月につき)

3000円

入院時情報連携加算()

利用者が入院した当日に、病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合(1月につき1回を限度)

2500円

入院時情報連携加算()

利用者が入院してから1日以上3日以内に、病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合(1月につき1回を限度)

2000円

通院時情報連携加算

利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに、医師等に対して必要な情報を提供するとともに、医師等から必要な情報を受けて記録した場合(1月につき1回を限度)

500円

退院・退所加算()

 

病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき1回を限度)

病院等の職員からの情報収集を1回行っている場合

4500円

退院・退所加算()

 

病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき1回を限度)

病院等の職員からの情報収集をカンファレンスにより1回行っている場合

6000円

退院・退所加算()

病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき1回を限度)

病院等の職員からの情報収集を2回以上行っている場合

6000円

退院・退所加算()

病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき1回を限度)

病院等の職員からの情報収集を2回行っている場合であって、うち1回以上がカンファレンスによる場合

7500円

退院・退所加算()

病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき1回を限度)

病院等の職員からの情報収集を3回以上行っている場合であって、うち1回以上がカンファレンスによる場合

9000円

ターミナルケアマネジメント加算

在宅で死亡した利用者に対して、ターミナルケアマネジメントを行った場合(1月につき)

4000円

緊急時等居宅カンファレンス加算

病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファレンスを行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調整を行った場合(1月に2回を限度)

2000円

 

【減算】

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。

減算の種類

減算の要件

減算額

運営基準減算

指定居宅介護支援の業務が適切に行われず、一定の要件に該当した場合

上記基本利用料の50%(2月以上継続の場合100%)

特定事業所集中減算

居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等について特定の事業者への集中率が、正当な理由なく80%を超える場合

2000円

高齢者虐待防止措置未実施減算減算

指定居宅介護支援等基準第27条の2に規定する基準を満たさない場合

所定単位数の100分の1に相当する額

業務継続計画未策定減算

指定居宅介護支援等基準第19条の2第1項に規定する基準を満たさない場合

*但し、令和7年3月31日までの間は経過措置あり

所定単位数の100分の1に相当する額

 

 

当事業所は、重要事項説明書に基づいて、居宅介護支援の重要事項の説明をしました。

 

 

令和  年  月  日

 

 

  事業所    住  所  香川県仲多度郡まんのう町四條777番地

 

         事業所名  居宅介護支援 小国

         管理者名  松浦 真由美      

 

          説明者             

 

 

私は、重要事項説明書に基づいて、居宅介護支援の重要事項の説明を受け、居宅介護支援サービスの提供開始に同意しました。

 

令和  年  月  日

 

 

   利用者   住所                         

 

         氏名                                            

 

 

 署名代理人   住所                         

          

         氏名                         

              

 

        利用者との関係